一般社団法人佐賀県臨床工学技士会定款

第一章 総則

(名称)
  第1条  当法人は一般社団法人佐賀県臨床工学技士会とする。

(主たる事務所の所在地)
  第2条  当法人は主たる事務所を佐賀県佐賀市に置く。

(目的)
  第3条  当法人は臨床工学技士の学術技能の研鑚および資質向上に努め
       、医療全体の関連職種との連帯交流を深め、佐賀県の医療福祉
       の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
  第4条  当法人は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
       (1)臨床工学技士の資質向上及び社会的地位の向上に関する
          事業。
       (2)臨床工学に関する学会・セミナーの開催及び参加に関す
          る事業。
       (3)県内医療施設における医療機器使用における安全向上に
          関する事業。
       (4)内外関連団体との連帯交流に関する事業。
       (5)臨床工学技士に関する調査研究及び広報活動。
       (6)その他、当法人の目的を達成するために必要な事項。

(公告の方法)
  第5条  当法人の広告は、電子公告により行う。ただし、事故・その他
       やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、官報に掲
       載する方法により行う。

(機関の設置)
  第6条  当法人は理事会、監事を置く。

第ニ章 会員

(事業)
  第7条  当法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及
       び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上
       の社員とする。
       (1)正会員  臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)
               第3条による臨床工学技士の免許を有し、佐
               賀県に居住または勤務する者で、本会の目的
               に賛同する個人。
       (2)賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する
               個人または団体。
       (3)名誉会員 本会に功労のあった個人で、理事会の推薦と
               本人の承諾に基づき社員総会において承認さ
               れた個人。

(入会)
  第8条  当法人に入会しようとする正会員及び賛助会員は、理事会が定
       める入会申込書により申し込み、理事会の承認を得なければな
       らない。

(入会金及び会費等)
  第9条  正会員または賛助会員は、社員総会において別に定める入会金
       ・会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は入会金
       及び会費の納入を要しない。

(資格の喪失)
  第10条 当法人の会員は次の事由によってその資格を喪失する。
       (1)会員が死亡、または解散したとき。
       (2)正会員が、第7条1号の規定する免許を失ったとき。
       (3)正当な理由なくして会費を2年以上滞納したとき。

(会費、その他拠出金の不返還)
  第11条 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、年会
       費及びその他の拠出金は、これを返納しない。

(任意退会)
  第12条 会員は理事会において別に定める退会届を提出することにより
       、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
  第13条
     1.会員が次のいずれかに該当する場合には、社員総会の特別決議
       により除名することができる。この場合、その会員に対し、社
       員総会の一週間前までに理由を付して除名する旨の通知をなし
       、社員総会において決議の前に弁明の機会を与えなければなら
       ない。
       (1)当法人の定款又は規則に違反したとき。
       (2)当法人の名誉を著しく傷つけ、当法人の目的に違反した
          とき。
       (3)その他の正当な理由があるとき。
     2.前項により除名が決議されたときには、その会員に対し、通知
       するものとする。

第三章 社員総会

(種類)
  第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会
       の2種とする。

(構成)
  第15条
     1.社員総会は、正会員をもって構成する。
     2.社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)
  第16条 社員総会は、次の事項を決議する。
       (1)理事及び監事の選任及び解任。
       (2)理事及び監事の報酬の額又はその規定。
       (3)定款の変更。
       (4)事業報告及び会計決算報告または事業計画及び会計予算
          案。
       (5)入会の基準並び会費及び入会金の金額。
       (6)会員の除名。
       (7)解散及び残余財産の処分。
       (8)理事会において社員総会に付議した事項。
       (9)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項
          及びこの定款に定める事項。

(開催)
  第17条
     1.定時社員総会は毎事業年度終了後3ケ月以内に開催する。
     2.臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(召集)
  第18条
     1.社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし
       、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法
       による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省
       略することができる。
     2.会長は前項の規定による請求があったときは、4週間以内に社
       員総会を招集しなければならない。
     3.社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事
       項を記載した書面をもって開催日の1週間前までに通知しなけ
       ればならない。但し、社員総会に出席しない正社員が書面をも
       って議決権を行使することができることとするときは、2週間
       前までに通知しなければならない。
     4.会長が事故若しくは支障があるときは会長が予め理事会の了承
       を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。

(議長)
  第19条 社員総会の議長はその総会に出席している正会員の中から選出
       する。

(定足数)
  第20条 社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催すること
       ができない。

(決議)
  第21条
     1.社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合
       を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
     2.第1項の規定にかかわらず、次の決議は、出席した正会員の議
       決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
       (1)会員の除名。
       (2)監事の解任。
       (3)定款の変更。
       (4)解散。
       (5)その他法令で定められた事項。

(書面議決等)
  第22条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、予
       め通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は
       正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(議決、報告の省略)
  第23条
     1.理事または正会員が、社員総会の目的である事項について提案
       した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は
       電磁的記録による同意に意思表示をしたときは、その提案を可
       決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。
     2.理事が正会員の全員に対して、社員総会に報告すべき事項を通
       知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要
       しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録によ
       る同意の意思表示を示したときはその事項の社員総会への報告
       があったものとみなす。

(議事録)
  第24条
     1.社員総会の議事については、法令で定めるところにより次の事
       項を記載した議事録を作成しなければならない。
       (1)日時、場所。
       (2)正会員の現在人数及び出席者数。(書面による議決権行
          使及び代理人による議決権行使の場合においては、その
          旨を付記すること。)
       (3)審議事項及び議決事項。
       (4)議事の経過の概要及びその結果。
       (5)議事録署名人の選任に関する事項。
     2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名
       人2名以上が、署名又は記名、押印する。

第四章 役員等

(役員の配置等)
  第25条 当法人には次の役員を置く。
       (1)理事3名以上15名以内。(会長及び副会長を含む)
       (2)監事1名。
          理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会
          長とする。また、副会長は1名以上、事務局長は1名と
          する。

(役員の選任)
  第26条
     1.当法人の役員は次の定めによって選任する。
       (1)代表理事は理事会の決議によって理事の中から1名を選
          任し会長とする。
       (2)副会長は理事会の決議によって理事の中から2名を選任
          する。
       (3)理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
     2.監事は理事を兼ねることはできない。
     3.理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内
       の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分
       の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
     4.他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者
       その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合
       計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事につ
       いても同様とする。

(理事の職務及び権限)
  第27条 当法人の役員は次の職務を行う。
       (1)会長は当法人を代表し、その会務を執行する。
       (2)副会長は会長を補佐する。
       (3)理事は、理事会を組織し、社員総会において承認された
          活動方針に従い事業を審議、決定し執行する。

(監事の職務及び権限)
  第28条 監事は次に掲げる職務を行う。
       (1)理事の職務執行の状況を監査すること。
       (2)当法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること
          。
       (3)社員総会及び理事会に出席し、必要があるときは意見を
          のべること。
       (4)理事が不正行為をし、もしくはその行為をするおそれが
          あると認めるとき、又は法令、若しくは定款に違反する
          事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
          これを社員総会及び理事会に報告すること。
       (5)前号の報告が必要な時は、会長に理事会及び社員総会の
          招集を請求すること。
       (6)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で
          定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反する行為
          をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合におい
          て、その行為によって当法人に著しい損害が生ずるおそ
          れがあるときは、その理事に対し、その行為をやめさせ
          ることを請求すること。
       (7)その他、監事に認められた法令上の権限を行使すること
          。

(役員の任期)
  第29条
     1.理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最
       終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし再任を妨げ
       ない。
     2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最
       終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし再任を妨げ
       ない。
     3.補充又は増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者
       の任期の満了する時までとする。
     4.理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは
       任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者
       が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有す
       る。

(役員の解任)
  第30条 役員は、次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決
       議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場
       合は総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2
       以上に当たる多数をもって行わなければならない。
       (1)心身に故障のため職務の執行に耐えられないと認めると
          き。
       (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為
          があったと認められるとき。

(報酬等)
  第31条
     1.理事及び監事は無報酬とする。ただし常勤の理事及び監事に対
       しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従
       って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬等を支給するこ
       とができる。
     2.役員にはその職務を遂行するために要する費用の支払いをする
       ことができる。
     3.前2項に関して必要な事項は社員総会の決議により、別に定め
       る。

(取引の制限)
  第32条
     1.理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引につい
       て重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
       (1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属す
          る取引。
       (2)自己又は第三者のためにする当法人との取引。
       (3)当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以
          外の者との間における当法人とその理事との利益が相反
          する取引。
     2.前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅延なく理
       事会に報告しなければならない。

(役員の補充)
  第33条 当法人の役員に欠員が生じた時、次の社員総会において補充す
       る。

(顧問)
  第34条 当法人に顧問を置くことができる。
       (1)顧問は理事会の推薦により、総会の承認を得て任期を定
          めた上で会長が委託する。
       (2)顧問は、無報酬とする。ただし職務を行うために要する
          費用を支払うことができる。

(顧問の職務)
  第35条
     1.顧問は会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
     2.参与は会長の要請に応じて特別の事項の処理ができる。

第五章 理事会

(構成)
  第36条 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)
  第37条 理事会は、次の職務を行う。
       (1)社員総会の日時及び場所及び議事に付すべき事項の決定
          。
       (2)前号に定めるもののほかに当法人の業務執行の決定。
       (3)理事の職務の執行の監督。
       (4)その他、社員総会の議決を要しない会務の執行に関する
          事項。

(種類及び開催)
  第38条
     1.理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
     2.通常理事会は年1回以上開催する。
     3.臨時理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
       (1)会長が必要と認めた時。
       (2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書
          面をもって会長に招集の請求があったとき。
       (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があっ
          た日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招
          集の通知が発せられない場合において、その請求をした
          理事が招集したとき。

(召集)
  第39条
     1.理事会は会長が招集する。ただし前条第3項第(3)号により
       理事が招集する場合及び一般法人法第101条第3項の規定に
       基づき監事が招集する場合を除く。
     2.会長は、前条3項第(2)号又は一般法人法第101条第2項
       に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その
       請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会
       の招集の通知を発しなければならない。
     3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事
       項を記載した書 面をもって、開催日の1週間前までに各理事
       及び監事に対して通知しなければならない。

(議長)
  第40条 理事会の議長は法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこ
       れに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときには
       、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会
       長がこれに代わるものとする。

(決議)
  第41条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議
       決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数を
       もって決する。

(理事会規則)
  第42条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか
       、理事会において定める理事会規則による。

第六章 資産及び会計

(資産の構成)
  第43条 当法人の資産は、次に掲げるもので構成する。
       (1)入会金及び会費。
       (2)賛助会費。
       (3)事業に伴う収入。
       (4)資産から生ずる収入。
       (5)寄付金品。
       (6)その他の収入。

(事業年度)
  第44条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年
       1期とする。

(事業計画及び収支予算)
  第45条
     1.当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資見込
       みを記載した書類については、毎事業年度の開始日の前日まで
       に、会長が作成し、理事会の決議を経て、定時社員総会の承認
       を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
     2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立
       しないときは、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年
       度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
     3.前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出と
       みなす。
     4.当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合にお
       いて、第1項の書類については、毎事業年度の開始日の前日ま
       でに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
  第46条
     1.当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会
       長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経
       て、定時社員総会に提出し第1号及び第2号の書類については
       その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承
       認を受けなければならない。
       (1)事業報告。
       (2)事業報告の付属明細書。
       (3)貸借対照表。
       (4)損益計算書。(正味財産増減計算書)
       (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付
          属明細書。
     2.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置
       き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる
       事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
       (1)監査報告。
       (2)理事及び監事の名簿。
       (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類。
       (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する
          数値のうち重要なものを記載した書類。

第七章 定款の変更、解散

(定款の変更)
  第47条
     1.この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって
       総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって
       変更することができる。
     2.当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合にお
       いて、前項の変更を行ったときは、遅延なく行政庁に届け出な
       ければならない。

(解散)
  第48条 当法人は一般法人法148条第1号、第2号及び第4号から第
       7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正
       会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上に
       当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)
  第49条 当法人が清算する場合において有する残余財産は社員総会の決
       議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法
       律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に
       贈与するものとする。

第八章 委員会

(委員会)
  第50条
     1.当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその
       決議により、委員会を設置できる。
     2.委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選
       任する。
     3.委員会の任務及び運営に関し必要な事項は理事会の決議により
       別に定める。

第九章 事務局

(設置等)
  第51条
     1.当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
     2.事務局には、事務局長及び所要職員を置く。
     3.事務局長及び所要の職員は、会長が理事会の承認を得て任免す
       る。
     4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が社員総会の
       決議により別に定める。

第十章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
  第52条
     1.当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況
       、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
     2.情報公開に関する必要な事項は理事会の決議により別に定める
       情報公開規程による。

(個人情報の保護)
  第53条
     1.当法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期するもの
       とする。
     2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別
       に定める。

第十一章 附則

(委任)
  第54条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営必要な事項は、理
       事会の決議により別に定める。

(特別の利益の禁止)
  第55条 当法人は、当法人に財産の贈与もしくは遺贈する者、当法人の
       役員もしくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、
       金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員などの選任、そ
       の他財産の運用及び事業の運営に関して特別な利益を与えるこ
       とができない。

(最初の事業年度)
  第56条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人成立の日から平成2
       4年3月31日までとする。

(設立時役員)
  第57条 当法人の設立時役員は次のとおりである。
       設立時理事 田中淳
       設立時理事 相島克正
       設立時理事 三原裕治
       設立時理事 石丸啓太
       設立時代表理事 (会長)田中淳
       設立時監事 前山達也

(設立時社員の氏名、住所)
  第58条 設立時社員の氏名、住所は次のとおりである。
       設立時社員
       1 住所 ○○○○○○○○○○
         氏名 田中淳
       2 住所 ○○○○○○○○○○
         氏名 相島克正
       3 住所 ○○○○○○○○○○
         氏名 三原裕治
       4 住所 ○○○○○○○○○○
         氏名 石丸啓太
       5 住所 ○○○○○○○○○○
         氏名 前山達也

(法令の準拠)
  第59条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令
       に従う。
       
  令和3年6月26日 これは現行定款に相違ありません
       
  一般社団法人 佐賀県臨床工学技士会  代表理事 石丸啓太

       

一般社団法人佐賀県臨床工学技士会規則

組織運営規則

第一章 総則

  第1条  一般社団法人佐賀県臨床工学技士会(以下、当法人と呼ぶ)
       の組織および運営は定款に定めるほか、この規則に定めるとこ
       ろによる。

第ニ章 会費納入

  第2条  定款第9条に定める入会金及び会費は次のとおりとする。
       (1)正会員の会費は3,000円とし入会金は0円とする。
       (2)賛助会員の会費は、1口年20,000円とし、1口以
          上とする。

  第3条  会費は当該年度中に、会費を納入するものとする。

  第4条  新入会員及び転入会員は、入会手続きと同時に自動振替手続き
       をし、その年度の会費と入会金を納入するものとする。

  第5条  公益社団法人日本臨床工学技士会へ入会したいものは当法人に
       も同時加入するものとする。

第三章 旅費

  第6条  会長または理事会は会務のために関係者に出張を命じることが
       できる。

  第7条  前条により出張する場合は、費用弁償規則に沿って必要経費を
       支給する。

  第8条  費用弁償規則に記載されていない経費等については会長または
       理事会で承認された場合支払うこととする。

第四章 講師の講演料及び旅費規程

  第9条  当法人主催の講習会等における特別講演、教育講演等に招聘し
       た講師の講演料は50,000円を上限とする。また、旅費及
       び宿泊費に関しては、実費支給する。

第五章 理事会の交通費規定

  第10条 理事会へ出席した理事に交通費として2,000円支給する。
       また、遠方(伊万里、嬉野、唐津、鳥栖など)から出席した理
       事に交通費として3,000円を支給する。

附則

     1.本規則の第2条は総会の議決を経なければ改廃することができ
       ない。
     2.その他の条項については理事会の議決を経なければ改廃するこ
       とができない。
     3.この規程は、平成30年6月9日から施行する。

費用弁償規則

(総則)
  第1条  本規則は、一般社団法人佐賀県臨床工学技士会(以下、当法人
       という)定款31 条2の規程に基づき、技士会の業務を遂行す
       るために要した費 用に関しての役員等に対する費用弁償につい
       て定めることを目的とする。

(技士会業務)
  第2条  この規則に定める技士会業務とは次のとおりとする。
       (1)定款4条の事業に関する業務。
       (2)その他

(費用弁償の内容及び至急)
  第3条  この規程に定める費用弁償とは、交通費(駐車場代も含む)・
       宿泊費・日当(食事込み)とする。
       (1)交通費は各交通機関使用及び高速料金は実費精算とする
          。
       (2)自家用車使用の場合は自宅から開催地までの往復距離を
          会計が計測し、燃費10km/L ガソリン価格150円
          /Lとして計算した額とする。また1km単位で区割り
          する。もしくは1kmあたり20円で計算した額のどち
          らかとする。
       (3)宿泊が必要な場合、宿泊費は12,000 円以内の実費
          精算とする。
       (4)旅行パックの場合では、交通費及び宿泊費合計の実費精
          算でも構わないこととする。
       (5)日当は別表1に上げる出張の範囲及び期間に該当する場
          合にその額を支給する。

(交通費・宿泊費の前渡しおよび精算)
  第4条  旅費は、会長が必要と認めた時は前渡しすることができる。

(費用弁償の制限)
  第5条  会長は、時宜により費用弁償の一部もしくは全部を支給しない
       事がある。

(交通費・宿泊費の前渡しおよび精算)
  第6条  本規則により処理しがたい場合は、理事会の議決によるものと
       する。

(変更)
  第7条  本規則は、理事会の議決を経なければ変更することができない
       。

(施工日)
  第8条  本規則は、平成30 年6月9日より施行する。

(日当)
  別表1
   出張の範囲・期間・金額

  県内 県外 
 日帰り  3,000円  5,000円
 宿泊(1泊あたり)  5,000円  5,000円

 

慶弔規則

(総則)
  第1条  本規則は、一般社団法人佐賀県臨床工学技士会(以下、当法人
       という)会員の冠婚葬祭、その他の慶弔見舞に関する事項を規
       定するものである。

  

(結婚祝金)
  第2条  会員が結婚した時は、祝金を贈与しない。

(出産祝金)
  第3条  会員に子誕生の時は、祝金を贈与しない。

(見舞金)
  第4条  会員が疾病、災害にて入院した場合、見舞金を贈与しない。

(香典)
  第5条  会員又はその一親等が死亡した 時は下記の香典等を贈与する。
     1.正会員
       (1)本人死亡
          弔電
     2.役員 (理事・監事・名誉会員・顧問・参与)の死亡
       (1)本人死亡
          弔電
       (2)1親等=配偶者、父、母、子
          弔電
     3.賛助会員の死亡
       (1)本人死亡
          (但し、賛助会員のうち法人会員の場合は、その代表者
           のみを適用範囲とする。)
          弔電
     4.その他、会長・副会長・事務局長の3役が必要と認めた場合
          弔電

(通知義務)
  第6条  会員は本規則に該当する事項が発生した時は、直接もしくは
       他の会員を通じて遅滞なく事務局に届け出るものとする。
       該当事項の発生会員を周知したる会員もこれに準ずるものとす
       る。

(補則及び付則)
  第7条  本規則により処理しがたい場合は、理事会の議決によるものと
       する。

(変更)
  第8条  本規則は、理事会の議決を経なければ変更することができない
       。

(施行日)
  第9条  本規則は、平成30年6月9日より施行する。

 

役員選出規則

第一章 総則

  第1条  本規則は、一般社団法人佐賀県臨床工学技士会(以下、当法人
       という)定款第25条による役員(理事及び監事)の選任に関
       し、必要な事項を定める。

第二章 組織

(委員会の構成および任務)
  第2条  定款第25条による役員候補を選任するため、選挙管理委員会
       を置く。

(選挙管理委員会)
  第3条  選挙管理委員会は、正会員2名で構成し、役員を選ぶための選挙
       に関することを司る。
       選挙管理委員会は次の関わる業務を行う。
       (1)選挙の告示。
       (2)選挙人名簿の確認。
       (3)役員の「立候補届出用紙」の受理、資格審査。
       (4)立候補者名簿の作成。
       (5)立候補者氏名および選挙公報の告示。
       (6)投票の開票の管理と投票結果の告示。
       (7)総会への選挙結果の報告。
       (8)その他の選挙管理に必要な事項。

(委員の選出)
  第4条  委員は、理事会において選出し、代表理事(会長)が委嘱し、
       理事会において承認を得るものとする。

(委員長)
  第5条  委員会には委員長をおく。
     2.委員長は、代表理事(会長)が指名し各委員に通達する。

(委員の任期)
  第6条  委員の任期は2年とする。
     2.委員に欠員を生じた場合は、補選し、理事会の承認を得るもの
       とする。但し、任期は前任者の残任期間とする。
     3.選挙に立候補する者は、選挙管理委員になる事は出来ない。

第三章 役員の選任

(委員の選任)
  第7条  当法人の役員は、選挙管理委員会から提案された候補者につい
       て総会で選任する。

(役員候補者の選出)
  第8条  総会に提案する役員候補者の選出は、会員の直接選挙によるも
       のとする。

(役員の欠員補充)
  第9条  役員に欠員が生じ、必要がある場合に後任者の選任を行なう場
       合は、第8条にかかわらず、次に定めるところによる。
       (1)代表理事(会長)、副会長、事務局長、会計については
          、理事会で選任し、会員に通知する。
       (2)前号以外の役員については、理事会で選任し、会員に通
          知する。
       (3)任期は、前任者の残任期間とする。

第四章 役員の選挙管理と投票

(選挙権ならびに被選挙権)
  第10条 当法人の正会員は(選挙の公示日の6か月前までに正会員とな
       り、会費納入済み確認を終えた者)選挙権ならびに被選挙権を
       有する。
     2.その選挙権を有する者を記した物を選挙人名簿とする。

(公示)
  第11条 選挙管理委員長は、投票日の3週間前までに被選挙者の定員お
       よび立候補締め切りを公示し、立候補を受け付ける。

(立候補者の届け出)
  第12条 第10条に該当する会員は、自由意思で自ら立候補できる。但
       し、選挙管理委員会が定めた締め切り日までに、所定の様式を
       もって届け出るものとする。
     2.推薦による立候補もできる。この場合は、正会員2名以上の推
       薦を必要とする。
     3.委員が立候補するときは、委員を退任しなければならない。

(受理および公示)
  第13条 選挙管理委員会は、立候補者または推薦届け人から、立候補の
       届け出があったときは、速やかに候補者の有無と会員資格につ
       いて確認して受理するものとする。
     2.選挙管理委員会は、受理した候補者について、締め切り後2週
       間以内に公示しなければならない。

(無投票当選)
  第14条 定款第25条により理事3名以上15名以下の立候補者であっ
       た場合は、無投票当選とする。

(投票)
  第15条 選挙は無記名投票とする。

(投票用紙)
  第16条 投票用紙は、選挙管理委員会から、選挙者に送付する。電子投
       票形式を用いる場合はこの限りではない。

(投票所)
  第17条 投票所は、選挙管理委員の所属する施設に設け、郵送のみ受け
       付けるもしくはインターネットを用いた電子投票を行う。

(選挙管理者)
  第18条 選挙管理委員長は、若干名の投票管理者および開票管理者は選
       挙管理委員会の施設の者から任命し、投票管理および開票管理
       を行わせる。選挙管理委員長は、立候補名簿に投票管理者と開
       票管理者を記載する。

(投票総数等の計算)
  第19条 選挙管理委員長は、開票管理者立会のもとに投票箱および封印
       状況を検閲し、選挙人名簿を点検したのち開票し、投票総数と
       投票者別数を計算する。

(無効票の判定)
  第20条 投票のうち、次の各号に該当する票は無効とする。
       (1)正規の投票用紙を用いていないもの。
       (2)候補者以外の氏名を記入したもの。
       (3)候補者以外の他事を記入したもの。
       (4)侯補者の氏名が判読しがたいもの。
       (5)前各号に該当しないものは選挙管理委員会で決める。
       (6)同姓候補者があって、性のみ記入のとき。

(有効投票)
  第21条 有効投票は、投票総数の4分の3以上なくてはならない。

(当選候補者の決定)
  第22条 有効投票の上位より得票順に当選役員候補者とする。

(当選候補者への通知)
  第23条 選挙管理委員会は、当選候補者が決定したとき、速やかにその
       旨を候補者に通知しなければならない。
     2.当選した役員候補者は、相当の理由がなければ、辞退すること
       ができない。通知を受けてから7日以内に申し出がなければ、
       承諾したものとみなす。

(当選候補者の公示)
  第24条 選挙管理委員長は、当選役員候補者を公示する。

第五章 役員候補者名簿

(当選候補者の公示)
  第25条 選挙管理委員長は、総会20日前までに、定款25条に定める
       役員の候補者名簿を整備し、候補者名簿を会長に通知するもの
       とする。

第六章 補則

  第26条 この規則は、理事会の議決を経なければ変更できない。

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